金融商品取引法施行令 第16条の5(損失補てん等の禁止の適用除外)
法第三十九条第一項第一号に規定する政令で定める取引は、法第二条第一項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この条において同じ。)、同項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの並びに第一条第一号に掲げる有価証券に係る買戻条件付売買であつて、買戻価格があらかじめ定められているもの(以下この条において「債券等の買戻条件付売買」という。)のうち、金融商品取引業者等が専ら自己の資金調達のために行うもの(他の債券等の買戻条件付売買の相手方となることにより不足することとなる資金を調達するために行う場合を含む。)とする。
この条文の基本情報
損失補てん等の禁止の適用除外とは何ですか?
定義損失補てん等の禁止の適用除外とは、金融商品取引法施行令第16条の5に定められた規定で、「法第三十九条第一項第一号に規定する政令で定める取引は、法第二条第一項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の5(損失補てん等の禁止の適用除外)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の5の条文原文は「法第三十九条第一項第一号に規定する政令で定める取引は、法第二条第一項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の5は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の5の前の条は金融商品取引法施行令第16条の4の2です。
- 金融商品取引法施行令第16条の5の次の条は金融商品取引法施行令第16条の6です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_5