金融商品取引法施行令 第16条の4の2(高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者)
- 法第三十八条第八号(法第六十条の十三において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一登録申請書に法第二十九条の二第一項第七号イに掲げる事項を記載して法第二十九条の登録を受けた者又は当該事項を記載して法第三十一条第一項の規定による届出をした者(当該登録又は届出に係る当該事項について変更があつた旨の同項の規定による届出をした者を除く。)
- 二登録申請書又は変更登録申請書に法第二十九条の二第一項第七号ロに掲げる事項を記載して法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録を受けた者(変更登録申請書に当該登録又は変更登録に係る当該事項について変更をしようとする旨を記載して同項の変更登録を受けた者を除く。)
- 三登録申請書に法第三十三条の三第一項第六号イに掲げる事項を記載して法第三十三条の二の登録を受けた者又は当該事項を記載して法第三十三条の六第一項の規定による届出をした者(当該登録又は届出に係る当該事項について変更があつた旨の同項の規定による届出をした者を除く。)
- 四許可申請書に法第六十条の二第一項第四号イに掲げる事項を記載して法第六十条第一項の許可を受けた者又は当該事項を記載して法第六十条の五第一項の規定による届出をした者(当該許可又は届出に係る当該事項について変更があつた旨の同項の規定による届出をした者を除く。)
この条文の基本情報
高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者とは何ですか?
定義高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者とは、金融商品取引法施行令第16条の4の2に定められた規定で、「法第三十八条第八号(法第六十条の十三において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の4の2(高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の4の2の条文原文は「法第三十八条第八号(法第六十条の十三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の4の2は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の4の2の前の条は金融商品取引法施行令第16条の4です。
- 金融商品取引法施行令第16条の4の2の次の条は金融商品取引法施行令第16条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_4_2