金融商品取引法施行令 第16条の9(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外)
- 法第四十一条の四及び第四十二条の五に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一信託業務を営む金融機関である登録金融機関が信託業務として行う場合
- 二預金、貯金又は銀行法第二条第四項に規定する定期積金等の受入れを行う場合
- 三前二号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
この条文の基本情報
金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外とは何ですか?
定義金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外とは、金融商品取引法施行令第16条の9に定められた規定で、「法第四十一条の四及び第四十二条の五に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の9(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の9の条文原文は「法第四十一条の四及び第四十二条の五に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の9は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の9の前の条は金融商品取引法施行令第16条の8です。
- 金融商品取引法施行令第16条の9の次の条は金融商品取引法施行令第16条の10です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_9