金融商品取引法施行令 第15条の9(金融商品取引業者の最低純財産額)
- 法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、第十五条の七第一項各号(第五号及び第八号を除く。)に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 2.申請者が外国法人である場合において、法第二十九条の四第一項第五号ロの純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
この条文の基本情報
金融商品取引業者の最低純財産額とは何ですか?
定義金融商品取引業者の最低純財産額とは、金融商品取引法施行令第15条の9に定められた規定で、「法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第15条の9(金融商品取引業者の最低純財産額)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第15条の9の条文原文は「法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第15条の9は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第15条の9の前の条は金融商品取引法施行令第15条の8です。
- 金融商品取引法施行令第15条の9の次の条は金融商品取引法施行令第15条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/15_9