金融商品取引法施行令 第15条の22(情報通信の技術を利用した提供)
- 金融商品取引業者等は、法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第十二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の五第二項及び第四十条の五第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用した提供とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用した提供とは、金融商品取引法施行令第15条の22に定められた規定で、「金融商品取引業者等は、法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第十二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第15条の22(情報通信の技術を利用した提供)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第15条の22の条文原文は「金融商品取引業者等は、法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第十二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第15条の22は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第15条の22の前の条は金融商品取引法施行令第15条の21です。
- 金融商品取引法施行令第15条の22の次の条は金融商品取引法施行令第15条の23です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/15_22