金融商品取引法施行令 第16条の3(顧客が解除を行うことができる契約等)
- 法第三十七条の六第一項に規定する政令で定めるものは、投資顧問契約とする。
- 2.法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める日は、法第三十七条の四に規定する情報の提供方法について内閣府令で定める区分に応じ、当該情報が顧客による閲覧ができる状態に置かれたと認められる日として内閣府令で定める日とする。
- 3.法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める日数は、十日とする。
この条文の基本情報
顧客が解除を行うことができる契約等とは何ですか?
定義顧客が解除を行うことができる契約等とは、金融商品取引法施行令第16条の3に定められた規定で、「法第三十七条の六第一項に規定する政令で定めるものは、投資顧問契約とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の3(顧客が解除を行うことができる契約等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の3の条文原文は「法第三十七条の六第一項に規定する政令で定めるものは、投資顧問契約とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の3は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の3の前の条は金融商品取引法施行令第16条の2です。
- 金融商品取引法施行令第16条の3の次の条は金融商品取引法施行令第16条の4です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_3