金融商品取引法施行令 第16条の2(内閣総理大臣への情報の内容の届出を要する勧誘)
法第三十七条の三第三項に規定する政令で定めるものは、当該勧誘に応ずることにより五百名以上の者が当該勧誘に係る金融商品取引契約を締結することとなるものとする。
この条文の基本情報
内閣総理大臣への情報の内容の届出を要する勧誘とは何ですか?
定義内閣総理大臣への情報の内容の届出を要する勧誘とは、金融商品取引法施行令第16条の2に定められた規定で、「法第三十七条の三第三項に規定する政令で定めるものは、当該勧誘に応ずることにより五百名以上の者が当該勧誘に係る金融商品取引契約を締結することとなるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第16条の2(内閣総理大臣への情報の内容の届出を要する勧誘)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第16条の2の条文原文は「法第三十七条の三第三項に規定する政令で定めるものは、当該勧誘に応ずることにより五百名以上の者が当該勧誘に係る金融商品取引契約を締結することとなるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第16条の2は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第16条の2の前の条は金融商品取引法施行令第16条です。
- 金融商品取引法施行令第16条の2の次の条は金融商品取引法施行令第16条の3です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/16_2