金融商品取引法施行令 第17条の10(取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等)
- 法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第四十六条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、取引所取引許可業者又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
- 2.法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十六条の三第三項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
- 3.法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、取引所取引許可業者又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後三月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
この条文の基本情報
取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等とは何ですか?
定義取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等とは、金融商品取引法施行令第17条の10に定められた規定で、「法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第17条の10(取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第17条の10の条文原文は「法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第17条の10は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第17条の10の前の条は金融商品取引法施行令第17条の9です。
- 金融商品取引法施行令第17条の10の次の条は金融商品取引法施行令第17条の10の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_10