金融商品取引法施行令 第17条の10の2(電子店頭デリバティブ取引等業務を行うことができる場合)
法第六十条の十四第一項に規定する政令で定める場合は、第一条の八の六第一項第二号イ又はロに掲げる者(有価証券関連業を行う者を除く。)を相手方とする場合とする。
この条文の基本情報
電子店頭デリバティブ取引等業務を行うことができる場合とは何ですか?
定義電子店頭デリバティブ取引等業務を行うことができる場合とは、金融商品取引法施行令第17条の10の2に定められた規定で、「法第六十条の十四第一項に規定する政令で定める場合は、第一条の八の六第一項第二号イ又はロに掲げる者(有価証券関連業を行う者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第17条の10の2(電子店頭デリバティブ取引等業務を行うことができる場合)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第17条の10の2の条文原文は「法第六十条の十四第一項に規定する政令で定める場合は、第一条の八の六第一項第二号イ又はロに掲げる者(有価証券関連業を行う者を除く。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第17条の10の2は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第17条の10の2の前の条は金融商品取引法施行令第17条の10です。
- 金融商品取引法施行令第17条の10の2の次の条は金融商品取引法施行令第17条の10の3です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の10の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の10の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_10_2