金融商品取引法施行令 第17条の9(取引所取引業務に係る最低資本金の額)
- 法第六十条の三第一項第一号ホに規定する政令で定める金額は、五千万円とする。
- 2.法第六十条の三第一項第一号ホの資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、許可申請時における外国為替相場によるものとする。
この条文の基本情報
取引所取引業務に係る最低資本金の額とは何ですか?
定義取引所取引業務に係る最低資本金の額とは、金融商品取引法施行令第17条の9に定められた規定で、「法第六十条の三第一項第一号ホに規定する政令で定める金額は、五千万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第17条の9(取引所取引業務に係る最低資本金の額)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第17条の9の条文原文は「法第六十条の三第一項第一号ホに規定する政令で定める金額は、五千万円とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第17条の9は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第17条の9の前の条は金融商品取引法施行令第17条の8です。
- 金融商品取引法施行令第17条の9の次の条は金融商品取引法施行令第17条の10です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_9