金融商品取引法施行令 第17条の8(取引所取引業務に関する経験年数)
- 法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める期間は、三年とする。
- 2.法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が取引所取引業務(法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいう。以下この条において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間を許可申請者が取引所取引業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして当該期間を算定した場合に、その期間が引き続き三年以上となる場合とする。
- 一許可申請者に組織変更したと認められる者又は許可申請者に合併された会社
- 二分割により許可申請者に取引所取引業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を承継させた者
- 三許可申請者に取引所取引業務と同種類の業務に係る事業の全部又は一部を譲渡した者
- 四許可申請者の発行済株式の全部を所有している者
この条文の基本情報
取引所取引業務に関する経験年数とは何ですか?
定義取引所取引業務に関する経験年数とは、金融商品取引法施行令第17条の8に定められた規定で、「法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める期間は、三年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第17条の8(取引所取引業務に関する経験年数)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第17条の8の条文原文は「法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める期間は、三年とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第17条の8は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第17条の8の前の条は金融商品取引法施行令第17条の7です。
- 金融商品取引法施行令第17条の8の次の条は金融商品取引法施行令第17条の9です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_8