金融商品取引法施行令 第15条の4の2(登録申請者と密接な関係を有する者の範囲)
- 法第二十九条の二第一項第五号の二に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務(法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。第十六条の十及び第十八条の二において同じ。)を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
- 一当該登録申請者の役員(法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。第十六条の十第二号及び第十八条の二第二号において同じ。)又は使用人
- 二当該登録申請者の親法人等(法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)又は子法人等(同条第四項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
- 三当該登録申請者の特定個人株主(総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人をいう。以下同じ。)(第一号に掲げる者を除く。)
- 四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
この条文の基本情報
登録申請者と密接な関係を有する者の範囲とは何ですか?
定義登録申請者と密接な関係を有する者の範囲とは、金融商品取引法施行令第15条の4の2に定められた規定で、「法第二十九条の二第一項第五号の二に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務(法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第15条の4の2(登録申請者と密接な関係を有する者の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第15条の4の2の条文原文は「法第二十九条の二第一項第五号の二に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務(法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第15条の4の2は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第15条の4の2の前の条は金融商品取引法施行令第15条の4です。
- 金融商品取引法施行令第15条の4の2の次の条は金融商品取引法施行令第15条の4の3です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/15_4_2