金融商品取引法施行令 第15条(幹事会社となる有価証券の元引受け)
- 法第二十八条第一項第三号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約(有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。以下同じ。)に際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)を除く。以下この条及び第十七条の三第三号において同じ。)と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うもので内閣府令で定めるものとする。
- 一当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
- 二当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
- 三当該有価証券が新株予約権証券(法第二十八条第七項第三号に規定する新株予約権証券をいう。以下この号及び第十七条の三第三号ハにおいて同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(同項第三号に規定する新株予約権をいう。以下この号及び同条第三号ハにおいて同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約
この条文の基本情報
幹事会社となる有価証券の元引受けとは何ですか?
定義幹事会社となる有価証券の元引受けとは、金融商品取引法施行令第15条に定められた規定で、「法第二十八条第一項第三号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約(有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(法第四条第三項第一号に規定する特定投…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第15条(幹事会社となる有価証券の元引受け)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第15条の条文原文は「法第二十八条第一項第三号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約(有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(法第四条第三項第一号に規定する特定投…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第15条は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第15条の前の条は金融商品取引法施行令第14条の17です。
- 金融商品取引法施行令第15条の次の条は金融商品取引法施行令第15条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/15