金融商品取引法施行令 第14条の17(上場有価証券等の範囲)
- 法第二十七条の三十六第一項ただし書に規定する当該上場会社等の法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第十四条の十五各号に掲げるものを除く。)、これらの有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一当該上場会社等の法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第十四条の十五各号に掲げるもの及び同項第十一号に掲げる外国投資証券を除く。)
- 二外国の者である当該上場会社等の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券(第十四条の十五第一号に掲げるものを除く。次号及び第四号において同じ。)の性質を有するもの又は当該上場会社等の同項第十一号に掲げる外国投資証券(第十四条の十五第二号に掲げるものを除く。次号及び第四号において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
- 三外国の者である当該上場会社等の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)又は当該上場会社等の同項第十一号に掲げる外国投資証券(前号に掲げるものを除く。)で、これらの有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
- 四外国の者である当該上場会社等の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前二号に掲げるものを除く。)又は当該上場会社等の同項第十一号に掲げる外国投資証券(前二号に掲げるものを除く。)で、これらに係る権利を表示する同項第二十号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
- 五法第二条第一項第十号に掲げる有価証券で、信託財産を当該上場会社等の前各号に掲げる有価証券(以下この条において「対象有価証券」という。)のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下同じ。)又はこれに類する外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下同じ。)に係るもの
- 六法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、資産を当該上場会社等の対象有価証券のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行するもの
- 七法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の対象有価証券に係るオプションを表示するもの
- 八法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の対象有価証券に係る権利を表示するもの
- 九有価証券信託受益証券で、当該上場会社等の対象有価証券を受託有価証券とするもの
- 十当該上場会社等以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該上場会社等の対象有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
- 十一外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
この条文の基本情報
上場有価証券等の範囲とは何ですか?
定義上場有価証券等の範囲とは、金融商品取引法施行令第14条の17に定められた規定で、「法第二十七条の三十六第一項ただし書に規定する当該上場会社等の法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第十四条の十五各号に掲げるものを除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第14条の17(上場有価証券等の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第14条の17の条文原文は「法第二十七条の三十六第一項ただし書に規定する当該上場会社等の法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第十四条の十五各号に掲げるものを除…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第14条の17は第三章の五 重要情報の公表に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第14条の17の前の条は金融商品取引法施行令第14条の16です。
- 金融商品取引法施行令第14条の17の次の条は金融商品取引法施行令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14_17