金融商品取引法施行令 第19条の6(貸付けの対象となる取引)
- 法第百五十六条の二十四第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
- 一金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連市場デリバティブ取引
- 二金融商品取引所の会員等(法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。以下同じ。)による有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引であつて、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場において行われるものに係るものに限る。)
- 三認可金融商品取引業協会の協会員による有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買であつて、当該認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場において行われるものに係るものに限る。)
この条文の基本情報
貸付けの対象となる取引とは何ですか?
定義貸付けの対象となる取引とは、金融商品取引法施行令第19条の6に定められた規定で、「法第百五十六条の二十四第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第19条の6(貸付けの対象となる取引)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第19条の6の条文原文は「法第百五十六条の二十四第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第19条の6は第五章の四 証券金融会社に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第19条の6の前の条は金融商品取引法施行令第19条の5です。
- 金融商品取引法施行令第19条の6の次の条は金融商品取引法施行令第19条の7です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/19_6