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金融商品取引法施行令 第19条の7(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

  1. 法第百五十六条の三十九第一項第二号及び第四号ニ、第百五十六条の四十三並びに第百五十六条の六十第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
  3. 二第十九条の九各号に掲げる指定

この条文の基本情報

紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは何ですか?

定義紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは、金融商品取引法施行令第19条の7に定められた規定で、「法第百五十六条の三十九第一項第二号及び第四号ニ、第百五十六条の四十三並びに第百五十六条の六十第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第19条の7(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第19条の7の条文原文は「法第百五十六条の三十九第一項第二号及び第四号ニ、第百五十六条の四十三並びに第百五十六条の六十第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第19条の7は第五章の五 指定紛争解決機関に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第19条の7の前の条は金融商品取引法施行令第19条の6です。
  7. 金融商品取引法施行令第19条の7の次の条は金融商品取引法施行令第19条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/19_7

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