金融商品取引法施行令 第19条の8(異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合)
法第百五十六条の三十九第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
この条文の基本情報
異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合とは何ですか?
定義異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合とは、金融商品取引法施行令第19条の8に定められた規定で、「法第百五十六条の三十九第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第19条の8(異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第19条の8の条文原文は「法第百五十六条の三十九第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第19条の8は第五章の五 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第19条の8の前の条は金融商品取引法施行令第19条の7です。
- 金融商品取引法施行令第19条の8の次の条は金融商品取引法施行令第19条の9です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/19_8