金融商品取引法施行令 第19条の9(名称の使用制限の適用除外)
- 法第百五十六条の五十四に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
- 一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
- 二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定
- 三農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
- 四水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
- 五中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
- 六協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
- 七信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定
- 八長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
- 九労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
- 十貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
- 十一保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
- 十二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
- 十三農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
- 十四信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
- 十五株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定
- 十六資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定
- 十七事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第五十五条第一項の規定による指定
この条文の基本情報
名称の使用制限の適用除外とは何ですか?
定義名称の使用制限の適用除外とは、金融商品取引法施行令第19条の9に定められた規定で、「法第百五十六条の五十四に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第19条の9(名称の使用制限の適用除外)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第19条の9の条文原文は「法第百五十六条の五十四に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第19条の9は第五章の五 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第19条の9の前の条は金融商品取引法施行令第19条の8です。
- 金融商品取引法施行令第19条の9の次の条は金融商品取引法施行令第19条の10です。
この条文を引用する
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/19_9