金融商品取引法施行令 第19条の10(特定金融指標算出者による書類の届出期限)
法第百五十六条の八十六第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
この条文の基本情報
特定金融指標算出者による書類の届出期限とは何ですか?
定義特定金融指標算出者による書類の届出期限とは、金融商品取引法施行令第19条の10に定められた規定で、「法第百五十六条の八十六第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第19条の10(特定金融指標算出者による書類の届出期限)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第19条の10の条文原文は「法第百五十六条の八十六第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第19条の10は第五章の六 特定金融指標算出者に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第19条の10の前の条は金融商品取引法施行令第19条の9です。
- 金融商品取引法施行令第19条の10の次の条は金融商品取引法施行令第19条の11です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/19_10