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金融商品取引法施行令 第14条の6(株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者等)

  1. 法第二十七条の二十三第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一株券等(法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下この章において同じ。)の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)を行つている者
  3. 二株券等の売買に係るオプション(当該オプションが第十四条の四の二第一号に掲げる有価証券において表示されている場合を除く。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている者
  4. 2.法第二十七条の二十三第三項第三号に規定する政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
  5. 一株券等に係るデリバティブ取引の相手方から当該株券等の発行者が発行する株券等を取得する目的
  6. 二株券等の発行者に対して当該発行者が発行する株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有することを示して法第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行う目的
  7. 三株券等に係るデリバティブ取引の相手方が保有する議決権(当該株券等の発行者が発行する株券等に係るものに限る。)の行使に影響を及ぼす目的

この条文の基本情報

株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者等とは何ですか?

定義株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者等とは、金融商品取引法施行令第14条の6に定められた規定で、「法第二十七条の二十三第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第14条の6(株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第14条の6の条文原文は「法第二十七条の二十三第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第14条の6は第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第14条の6の前の条は金融商品取引法施行令第14条の5の2です。
  7. 金融商品取引法施行令第14条の6の次の条は金融商品取引法施行令第14条の6の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14_6

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