金融商品取引法施行令 第14条の5の2(対象有価証券の範囲)
- 法第二十七条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一株券(議決権のない株式として内閣府令で定めるものに係る株券を除く。)
- 二新株予約権証券及び新株予約権付社債券(新株予約権として議決権のない株式のみを取得する権利のみを付与されているものを除く。)
- 三外国の者の発行する証券又は証書で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
- 四投資証券等
- 五新投資口予約権証券等
この条文の基本情報
対象有価証券の範囲とは何ですか?
定義対象有価証券の範囲とは、金融商品取引法施行令第14条の5の2に定められた規定で、「法第二十七条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第14条の5の2(対象有価証券の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第14条の5の2の条文原文は「法第二十七条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第14条の5の2は第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第14条の5の2の前の条は金融商品取引法施行令第14条の5です。
- 金融商品取引法施行令第14条の5の2の次の条は金融商品取引法施行令第14条の6です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の5の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14_5_2