金融商品取引法施行令 第14条の4の2(対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲)
- 法第二十七条の二十三第一項に規定する対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、対象有価証券(法第二十七条の二十三第二項に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するもの
- 二有価証券信託受益証券で、対象有価証券を受託有価証券とするもの
- 三法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、対象有価証券に係る権利を表示するもの
- 四社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、対象有価証券(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したものに限る。)により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
- 五法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
この条文の基本情報
対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲とは何ですか?
定義対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲とは、金融商品取引法施行令第14条の4の2に定められた規定で、「法第二十七条の二十三第一項に規定する対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第14条の4の2(対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第14条の4の2の条文原文は「法第二十七条の二十三第一項に規定する対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第14条の4の2は第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第14条の4の2の前の条は金融商品取引法施行令第14条の4です。
- 金融商品取引法施行令第14条の4の2の次の条は金融商品取引法施行令第14条の5です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14_4_2