金融商品取引法施行令 第14条の4(株券関連有価証券の範囲)
- 法第二十七条の二十三第一項に規定する株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
- 一株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
- 二外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
- 三投資証券等及び新投資口予約権証券等
- 四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
- 五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
- 2.法第二十七条の二十三第一項に規定する流通状況が金融商品取引所に上場されているものに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券は、店頭売買有価証券とする。
この条文の基本情報
株券関連有価証券の範囲とは何ですか?
定義株券関連有価証券の範囲とは、金融商品取引法施行令第14条の4に定められた規定で、「法第二十七条の二十三第一項に規定する株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第14条の4(株券関連有価証券の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第14条の4の条文原文は「法第二十七条の二十三第一項に規定する株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第14条の4は第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第14条の4の前の条は金融商品取引法施行令第14条の3の13です。
- 金融商品取引法施行令第14条の4の次の条は金融商品取引法施行令第14条の4の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14_4