金融商品取引法施行令 第19条の4の2(金融商品取引清算機関の最低資本金の額)
法第百五十六条の五の二に規定する政令で定める金額は、十億円とする。ただし、法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引のみについて金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。次条第一項第一号において同じ。)にあつては、五億円とする。
この条文の基本情報
金融商品取引清算機関の最低資本金の額とは何ですか?
定義金融商品取引清算機関の最低資本金の額とは、金融商品取引法施行令第19条の4の2に定められた規定で、「法第百五十六条の五の二に規定する政令で定める金額は、十億円とする。ただし、法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引のみについて金融商品債務引受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第19条の4の2(金融商品取引清算機関の最低資本金の額)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第19条の4の2の条文原文は「法第百五十六条の五の二に規定する政令で定める金額は、十億円とする。ただし、法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引のみについて金融商品債務引受…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第19条の4の2は第五章の三 金融商品取引清算機関等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第19条の4の2の前の条は金融商品取引法施行令第19条の4です。
- 金融商品取引法施行令第19条の4の2の次の条は金融商品取引法施行令第19条の4の3です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/19_4_2