金融商品取引法施行令 第19条の4(経験年数の要件)
- 法第百五十五条の三第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
- 2.法第百五十五条の三第二項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国金融商品市場を開設してから経過した期間を認可申請者が当該市場を開設してから経過した期間とみなして認可申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
- 一認可申請者に合併された者
- 二分割により認可申請者に外国金融商品市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者
- 三認可申請者に外国金融商品市場を開設する業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者
- 四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
この条文の基本情報
経験年数の要件とは何ですか?
定義経験年数の要件とは、金融商品取引法施行令第19条の4に定められた規定で、「法第百五十五条の三第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第19条の4(経験年数の要件)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第19条の4の条文原文は「法第百五十五条の三第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第19条の4は第五章の二 外国金融商品取引所に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第19条の4の前の条は金融商品取引法施行令第19条の3の16です。
- 金融商品取引法施行令第19条の4の次の条は金融商品取引法施行令第19条の4の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/19_4