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金融商品取引法施行令 第14条の3の5(公開買付者の関係者)

  1. 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
  2. 一公開買付者のために第十四条の三の三第四項に規定する事務を行う第一種金融商品取引業者又は銀行等
  3. 二公開買付者を代理して公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う者

この条文の基本情報

公開買付者の関係者とは何ですか?

定義公開買付者の関係者とは、金融商品取引法施行令第14条の3の5に定められた規定で、「法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第14条の3の5(公開買付者の関係者)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第14条の3の5の条文原文は「法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第14条の3の5は第二節 発行者による上場株券等の公開買付けに置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第14条の3の5の前の条は金融商品取引法施行令第14条の3の4です。
  7. 金融商品取引法施行令第14条の3の5の次の条は金融商品取引法施行令第14条の3の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の3の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の3の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14_3_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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