金融商品取引法施行令 第14条の3の4(公開買付開始公告等)
- 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十一第二項及び第二十七条の十三第一項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。
- 一内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(第三項から第五項までにおいて「電子公告」という。)
- 二内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
- 2.前項の公告のうち法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第十一項本文の規定によるものは、同項の訂正届出書を提出した後直ちにしなければならない。
- 3.第一項の規定により電子公告による公告をする者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告をした後遅滞なく、当該公告をした旨を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。
- 4.第一項の規定により電子公告による公告をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。
- 一法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項及び第二十七条の十一第二項の規定による公告公開買付期間の末日
- 二法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第一項の規定による公告当該公告の開始後一月を経過する日
- 5.第四条の二の四第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。この場合において、同条第三項中「同項第二号」とあるのは「第十四条の三の四第一項第二号」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十四条の三の四第四項」と読み替えるものとする。
- 6.第九条の四の規定は、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第一項の規定による公表について準用する。
この条文の基本情報
公開買付開始公告等とは何ですか?
定義公開買付開始公告等とは、金融商品取引法施行令第14条の3の4に定められた規定で、「法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十一第二項及び第二十七条の十三第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第14条の3の4(公開買付開始公告等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第14条の3の4の条文原文は「法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十一第二項及び第二十七条の十三第…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第14条の3の4は第二節 発行者による上場株券等の公開買付けに置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第14条の3の4の前の条は金融商品取引法施行令第14条の3の3です。
- 金融商品取引法施行令第14条の3の4の次の条は金融商品取引法施行令第14条の3の5です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の3の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第14条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/14_3_4