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金融商品取引法施行令 第33条の4の2(新株予約権に準ずる権利等)

法第百六十七条第五項第二号に規定する新株予約権に準ずるものとして政令で定める権利は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権とし、同号に規定する株券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、同法に規定する投資証券とする。

この条文の基本情報

新株予約権に準ずる権利等とは何ですか?

定義新株予約権に準ずる権利等とは、金融商品取引法施行令第33条の4の2に定められた規定で、「法第百六十七条第五項第二号に規定する新株予約権に準ずるものとして政令で定める権利は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権とし、同号に規定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第33条の4の2(新株予約権に準ずる権利等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第33条の4の2の条文原文は「法第百六十七条第五項第二号に規定する新株予約権に準ずるものとして政令で定める権利は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権とし、同号に規定する…」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第33条の4の2は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第33条の4の2の前の条は金融商品取引法施行令第33条の4です。
  7. 金融商品取引法施行令第33条の4の2の次の条は金融商品取引法施行令第33条の4の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の4の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/33_4_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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