金融商品取引法施行令 第33条の4(株券等に係る売付け等の範囲)
- 法第百六十七条第一項に規定する株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一特定株券等の売付けその他の有償の譲渡
- 二合併又は分割により特定株券等を承継させること。
- 三関連株券等の売付けその他の有償の譲渡(特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
- 四合併又は分割により関連株券等を承継させること(特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)。
- 五特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等の買付けその他の有償の譲受けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
- 六合併又は分割により特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等を承継することであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
- 七その他前各号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
株券等に係る売付け等の範囲とは何ですか?
定義株券等に係る売付け等の範囲とは、金融商品取引法施行令第33条の4に定められた規定で、「法第百六十七条第一項に規定する株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第33条の4(株券等に係る売付け等の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第33条の4の条文原文は「法第百六十七条第一項に規定する株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第33条の4は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第33条の4の前の条は金融商品取引法施行令第33条の3です。
- 金融商品取引法施行令第33条の4の次の条は金融商品取引法施行令第33条の4の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/33_4