理学療法士及び作業療法士法施行令 第1条(免許の申請)
理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
免許の申請とは何ですか?
定義免許の申請とは、理学療法士及び作業療法士法施行令第1条に定められた規定で、「理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理学療法士及び作業療法士法施行令第1条(免許の申請)は、日本の理学療法士及び作業療法士法施行令に含まれる条文です。
- 理学療法士及び作業療法士法施行令第1条の条文原文は「理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければな…」で始まります。
- 理学療法士及び作業療法士法施行令の公布日は昭和40年10月1日です。
- 理学療法士及び作業療法士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理学療法士及び作業療法士法施行令第1条の次の条は理学療法士及び作業療法士法施行令第2条です。
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- 正式書式
理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000327 - 本サイト収録
理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000327/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。