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理学療法士及び作業療法士法施行令 第2条(名簿の登録事項)

  1. 理学療法士名簿又は作業療法士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
  2. 一登録番号及び登録年月日
  3. 二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
  4. 三理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験合格の年月(理学療法士及び作業療法士法(以下「法」という。)附則第二項の規定により理学療法士又は作業療法士の免許を受けた者については、外国で理学療法士の免許に相当する免許又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた年月)
  5. 四免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
  6. 五前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項

この条文の基本情報

名簿の登録事項とは何ですか?

定義名簿の登録事項とは、理学療法士及び作業療法士法施行令第2条に定められた規定で、「理学療法士名簿又は作業療法士名簿には、次に掲げる事項を登録する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理学療法士及び作業療法士法施行令第2条(名簿の登録事項)は、日本の理学療法士及び作業療法士法施行令に含まれる条文です。
  2. 理学療法士及び作業療法士法施行令第2条の条文原文は「理学療法士名簿又は作業療法士名簿には、次に掲げる事項を登録する。」で始まります。
  3. 理学療法士及び作業療法士法施行令の公布日は昭和40年10月1日です。
  4. 理学療法士及び作業療法士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 理学療法士及び作業療法士法施行令第2条の前の条は理学療法士及び作業療法士法施行令第1条です。
  6. 理学療法士及び作業療法士法施行令第2条の次の条は理学療法士及び作業療法士法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000327
  • 本サイト収録理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000327/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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