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山村振興法施行令 第1条(山村)

  1. 山村振興法(以下「法」という。)第二条に規定する政令で定める要件に該当するものは、昭和二十五年二月一日における市町村の区域(同日後において当該区域の全部又は一部について市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合(当該区域がそのまま他の市町村の区域となつた場合を除く。)にあつては、主務省令で定める区域。以下「旧市町村の区域」という。)で次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
  2. 一旧農林業センサス規則(昭和三十四年農林省令第三十六号)に基づく林業調査の結果による当該旧市町村の区域に係る林野率が〇・七五以上で、かつ、当該調査の結果による当該旧市町村の区域に係る総人口(主務省令で定める旧市町村の区域にあつては、主務省令で定める方法により算定した人数)を当該旧市町村の区域に係る総土地面積で除して得た数値が一・一六未満であること。
  3. 二当該旧市町村の区域の自然的条件若しくは社会的条件又は当該旧市町村の区域の属する市町村の財政事情により当該旧市町村の区域に係る法第三条各号に規定する施設(以下「施設」という。)の整備が十分に行われていないため、当該旧市町村の区域における経済力の培養及び住民の福祉の向上が阻害されていること。

この条文の基本情報

山村とは何ですか?

定義山村とは、山村振興法施行令第1条に定められた規定で、「山村振興法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 山村振興法施行令第1条(山村)は、日本の山村振興法施行令に含まれる条文です。
  2. 山村振興法施行令第1条の条文原文は「山村振興法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 山村振興法施行令の公布日は昭和40年10月1日です。
  4. 山村振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 山村振興法施行令第1条の次の条は山村振興法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000331
  • 本サイト収録山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000331/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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