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山村振興法施行令 第2条(申請書の記載事項)

  1. 法第七条第二項に規定する申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一区域
  3. 二振興の基本構想
  4. 三自然的条件及び社会的条件
  5. 四産業の現況
  6. 五施設の現況
  7. 六市町村の財政事情

この条文の基本情報

申請書の記載事項とは何ですか?

定義申請書の記載事項とは、山村振興法施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第二項に規定する申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 山村振興法施行令第2条(申請書の記載事項)は、日本の山村振興法施行令に含まれる条文です。
  2. 山村振興法施行令第2条の条文原文は「法第七条第二項に規定する申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
  3. 山村振興法施行令の公布日は昭和40年10月1日です。
  4. 山村振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 山村振興法施行令第2条の前の条は山村振興法施行令第1条です。
  6. 山村振興法施行令第2条の次の条は山村振興法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000331
  • 本サイト収録山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000331/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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