山村振興法施行令 第3条(林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例)
- 法第八条の六第一項の政令で定める期間は、十二年以内とする。
- 2.法第八条の六第二項の政令で定める期間は、五年以内とする。
この条文の基本情報
林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例とは何ですか?
定義林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例とは、山村振興法施行令第3条に定められた規定で、「法第八条の六第一項の政令で定める期間は、十二年以内とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法施行令第3条(林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例)は、日本の山村振興法施行令に含まれる条文です。
- 山村振興法施行令第3条の条文原文は「法第八条の六第一項の政令で定める期間は、十二年以内とする。」で始まります。
- 山村振興法施行令の公布日は昭和40年10月1日です。
- 山村振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法施行令第3条の前の条は山村振興法施行令第2条です。
- 山村振興法施行令第3条の次の条は山村振興法施行令第4条です。
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- 正式書式
山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000331 - 本サイト収録
山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000331/3
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