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山村振興法施行令 第4条(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例)

法第八条の六第一項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第七条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「四年」とあるのは、「六年」とする。

この条文の基本情報

都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例とは何ですか?

定義都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例とは、山村振興法施行令第4条に定められた規定で、「法第八条の六第一項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第七条第一項に規定する都道府県貸付金をい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 山村振興法施行令第4条(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例)は、日本の山村振興法施行令に含まれる条文です。
  2. 山村振興法施行令第4条の条文原文は「法第八条の六第一項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第七条第一項に規定する都道府県貸付金をい…」で始まります。
  3. 山村振興法施行令の公布日は昭和40年10月1日です。
  4. 山村振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 山村振興法施行令第4条の前の条は山村振興法施行令第3条です。
  6. 山村振興法施行令第4条の次の条は山村振興法施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000331
  • 本サイト収録山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000331/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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