山村振興法施行令 第4条(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例)
法第八条の六第一項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第七条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「四年」とあるのは、「六年」とする。
この条文の基本情報
都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例とは何ですか?
定義都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例とは、山村振興法施行令第4条に定められた規定で、「法第八条の六第一項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第七条第一項に規定する都道府県貸付金をい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法施行令第4条(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例)は、日本の山村振興法施行令に含まれる条文です。
- 山村振興法施行令第4条の条文原文は「法第八条の六第一項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第七条第一項に規定する都道府県貸付金をい…」で始まります。
- 山村振興法施行令の公布日は昭和40年10月1日です。
- 山村振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法施行令第4条の前の条は山村振興法施行令第3条です。
- 山村振興法施行令第4条の次の条は山村振興法施行令第5条です。
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- 正式書式
山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000331 - 本サイト収録
山村振興法施行令(昭和四十年政令第三百三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000331/4
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