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母子保健法施行令 第1条(医療に関する審査機関)

母子保健法(以下「法」という。)第二十条第七項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。

この条文の基本情報

医療に関する審査機関とは何ですか?

定義医療に関する審査機関とは、母子保健法施行令第1条に定められた規定で、「母子保健法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子保健法施行令第1条(医療に関する審査機関)は、日本の母子保健法施行令に含まれる条文です。
  2. 母子保健法施行令第1条の条文原文は「母子保健法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 母子保健法施行令の公布日は昭和40年12月28日です。
  4. 母子保健法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 母子保健法施行令第1条の次の条は母子保健法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000385
  • 本サイト収録母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000385/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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