母子保健法施行令 第2条(国又は都道府県の費用の負担)
法第二十条第一項の規定による措置に要する費用についての法第二十一条の二又は第二十一条の三の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した同項の規定による養育医療の給付(養育医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第二十一条の四第一項の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
この条文の基本情報
国又は都道府県の費用の負担とは何ですか?
定義国又は都道府県の費用の負担とは、母子保健法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十条第一項の規定による措置に要する費用についての法第二十一条の二又は第二十一条の三の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、内閣総理大臣が定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法施行令第2条(国又は都道府県の費用の負担)は、日本の母子保健法施行令に含まれる条文です。
- 母子保健法施行令第2条の条文原文は「法第二十条第一項の規定による措置に要する費用についての法第二十一条の二又は第二十一条の三の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、内閣総理大臣が定める…」で始まります。
- 母子保健法施行令の公布日は昭和40年12月28日です。
- 母子保健法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法施行令第2条の前の条は母子保健法施行令第1条です。
- 母子保健法施行令第2条の次の条は母子保健法施行令第3条です。
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- 正式書式
母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000385 - 本サイト収録
母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000385/2
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