母子保健法施行令 第3条(大都市等の特例)
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第二十六条第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十一の三に定めるところによる。
- 2.地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第二十六条第一項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十一に定めるところによる。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、母子保健法施行令第3条に定められた規定で、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法施行令第3条(大都市等の特例)は、日本の母子保健法施行令に含まれる条文です。
- 母子保健法施行令第3条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
- 母子保健法施行令の公布日は昭和40年12月28日です。
- 母子保健法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法施行令第3条の前の条は母子保健法施行令第2条です。
- 母子保健法施行令第3条の次の条は母子保健法施行令第4条です。
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- 正式書式
母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000385 - 本サイト収録
母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000385/3
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