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母子保健法施行令 第4条(権限の委任)

  1. 法第二十八条第一項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。)に委任する。ただし、こども家庭庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
  2. 一法第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第三項に規定する権限1当該権限の行使の対象となる都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長2
  3. 二法第二十七条第一項に規定する権限1法第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項の規定により当該権限が属するものとされている都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長2

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、母子保健法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子保健法施行令第4条(権限の委任)は、日本の母子保健法施行令に含まれる条文です。
  2. 母子保健法施行令第4条の条文原文は「法第二十八条第一項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、…」で始まります。
  3. 母子保健法施行令の公布日は昭和40年12月28日です。
  4. 母子保健法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 母子保健法施行令第4条の前の条は母子保健法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000385
  • 本サイト収録母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000385/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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