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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 第1条(処分管理計画書)

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二十五条第一項に規定する処分管理計画は、別記様式第一の処分管理計画書に図面を添付して定めなければならない。
  2. 2.前項の図面は、次の各号に掲げる事項を記載し、処分管理計画書に記載された事項に対照する番号を付した縮尺二千五百分の一以上の平面図でなければならない。
  3. 一造成敷地等の存する区域に含まれる地域の名称及び境界線
  4. 二造成敷地等の画地割並びに公共施設、造成工場敷地等の種別及び境界線

この条文の基本情報

処分管理計画書とは何ですか?

定義処分管理計画書とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第1条(処分管理計画書)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第1条の条文原文は「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号。」で始まります。
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の公布日は昭和40年9月20日です。
  4. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第1条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則(昭和四十年総理府令第四十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000002042
  • 本サイト収録近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則(昭和四十年総理府令第四十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000002042/1

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