近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 第2条(処分管理計画又はその変更の届出)
- 法第二十五条第二項の規定による届出をしようとする施行者は処分管理計画を、同条第四項において準用する同条第二項の規定による届出をしようとする施行者又は施行者であつた者は処分管理計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.法第二十五条第五項において準用する法第二十四条第三項の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
処分管理計画又はその変更の届出とは何ですか?
定義処分管理計画又はその変更の届出とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二十五条第二項の規定による届出をしようとする施行者は処分管理計画を、同条第四項において準用する同条第二項の規定による届出をしようとする施行者又は施行者であつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第2条(処分管理計画又はその変更の届出)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二十五条第二項の規定による届出をしようとする施行者は処分管理計画を、同条第四項において準用する同条第二項の規定による届出をしようとする施行者又は施行者であつ…」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の公布日は昭和40年9月20日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第2条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第1条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第2条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則(昭和四十年総理府令第四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000002042 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則(昭和四十年総理府令第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000002042/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。