近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 第5条(製造工場等の建設計画書等)
- 法第三十三条第一項の規定により造成工場敷地等を譲り受けた者が定めなければならない製造工場等の建設に関する計画は、別記様式第二の製造工場等の建設計画書に図面を添付して定めなければならない。
- 2.前項の図面は、次の各号に掲げる事項を記載し、製造工場等の建設計画書に記載された事項に対照する番号を付した縮尺五百分の一以上の平面図でなければならない。
- 一譲り受けた造成工場敷地の境界線及び当該敷地内において建設が予定される工場の建築物、工作物その他の施設の配置
- 二前号の施設の建設の年度別区分
- 3.法第三十三条第一項の規定による承認の申請は、当該譲受けの日から六月以内にしなければならない。
この条文の基本情報
製造工場等の建設計画書等とは何ですか?
定義製造工場等の建設計画書等とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の規定により造成工場敷地等を譲り受けた者が定めなければならない製造工場等の建設に関する計画は、別記様式第二の製造工場等の建設計画書に図面を添付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第5条(製造工場等の建設計画書等)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第三十三条第一項の規定により造成工場敷地等を譲り受けた者が定めなければならない製造工場等の建設に関する計画は、別記様式第二の製造工場等の建設計画書に図面を添付…」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の公布日は昭和40年9月20日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第5条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第4条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第5条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第5条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則(昭和四十年総理府令第四十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000002042 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則(昭和四十年総理府令第四十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000002042/5
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。