近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 第5条の2(軽微な変更に係る事項)
- 法第三十三条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更に係る事項は、前条第一項の製造工場等の建設計画書の記載事項の変更に係る事項のうち、次に掲げる変更に係るものとする。
- 一承認を受けた計画に記載された主要製品の数量若しくは金額、予定従業員数又は生産額の数値の十パーセント未満の増減
- 二承認を受けた計画に記載された予定工期若しくは期間に係る期日又は操業開始予定期日の三月未満の変更
- 三承認を受けた計画に記載された投下資本の費目、金額、資金源又は算出基準の変更
この条文の基本情報
軽微な変更に係る事項とは何ですか?
定義軽微な変更に係る事項とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第5条の2に定められた規定で、「法第三十三条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更に係る事項は、前条第一項の製造工場等の建設計画書の記載事項の変更に係る事項のうち、次に掲げる変更に係るものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第5条の2(軽微な変更に係る事項)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第5条の2の条文原文は「法第三十三条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更に係る事項は、前条第一項の製造工場等の建設計画書の記載事項の変更に係る事項のうち、次に掲げる変更に係るものとす…」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の公布日は昭和40年9月20日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第5条の2の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第5条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第5条の2の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則(昭和四十年総理府令第四十二号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000002042 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則(昭和四十年総理府令第四十二号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000002042/5_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。