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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 第6条(造成工場敷地に関する権利の処分の承認申請書)

法第三十四条第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第三による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

造成工場敷地に関する権利の処分の承認申請書とは何ですか?

定義造成工場敷地に関する権利の処分の承認申請書とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第三十四条第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第三による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第6条(造成工場敷地に関する権利の処分の承認申請書)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第三十四条第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第三による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の公布日は昭和40年9月20日です。
  4. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第6条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第5条の2です。
  6. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第6条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則(昭和四十年総理府令第四十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000002042
  • 本サイト収録近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則(昭和四十年総理府令第四十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000002042/6

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