近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 第7条(施行者であつた者が行う図書の送付)
- 法第三十五条第一項の規定による図書の送付は、法第二十六条第二項の公告の日から起算して三十日以内に、造成工場敷地の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添付してしなければならない。
- 2.前項の図面は、造成工場敷地の存する区域の境界線を表示した縮尺千分の一以上の平面図でなければならない。
この条文の基本情報
施行者であつた者が行う図書の送付とは何ですか?
定義施行者であつた者が行う図書の送付とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第三十五条第一項の規定による図書の送付は、法第二十六条第二項の公告の日から起算して三十日以内に、造成工場敷地の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第7条(施行者であつた者が行う図書の送付)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第三十五条第一項の規定による図書の送付は、法第二十六条第二項の公告の日から起算して三十日以内に、造成工場敷地の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積…」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の公布日は昭和40年9月20日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第7条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第6条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第7条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則(昭和四十年総理府令第四十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000002042 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則(昭和四十年総理府令第四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000002042/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。