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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則 第8条(標識の設置)

  1. 法第三十五条第三項の規定による標識の設置は、次の各号に掲げる事項を表示した標識により行うものとする。
  2. 一工業団地造成事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称
  3. 二施行者であつた者の名称
  4. 三工事完了公告の年月日

この条文の基本情報

標識の設置とは何ですか?

定義標識の設置とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第三十五条第三項の規定による標識の設置は、次の各号に掲げる事項を表示した標識により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第8条(標識の設置)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第三十五条第三項の規定による標識の設置は、次の各号に掲げる事項を表示した標識により行うものとする。」で始まります。
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の公布日は昭和40年9月20日です。
  4. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第8条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則(昭和四十年総理府令第四十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000002042
  • 本サイト収録近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則(昭和四十年総理府令第四十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000002042/8

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