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山村振興法施行規則 第4条(産業振興施策促進事項に関する山村振興計画の記載事項)

  1. 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号。以下「法」という。)第八条第五項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一産業振興施策促進事項の目標の達成状況に係る評価に関する事項
  3. 二産業振興施策促進区域における産業の振興を促進する上での課題
  4. 三関係都道府県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項
  5. 四前三号に掲げるもののほか、産業振興施策促進区域における産業の振興のための施策を促進するために必要な事項

この条文の基本情報

産業振興施策促進事項に関する山村振興計画の記載事項とは何ですか?

定義産業振興施策促進事項に関する山村振興計画の記載事項とは、山村振興法施行規則第4条に定められた規定で、「山村振興法(昭和四十年法律第六十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 山村振興法施行規則第4条(産業振興施策促進事項に関する山村振興計画の記載事項)は、日本の山村振興法施行規則に含まれる条文です。
  2. 山村振興法施行規則第4条の条文原文は「山村振興法(昭和四十年法律第六十四号。」で始まります。
  3. 山村振興法施行規則の公布日は昭和40年10月26日です。
  4. 山村振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 山村振興法施行規則第4条の前の条は山村振興法施行規則第3条です。
  6. 山村振興法施行規則第4条の次の条は山村振興法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式山村振興法施行規則(昭和四十年総理府令第四十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000002045
  • 本サイト収録山村振興法施行規則(昭和四十年総理府令第四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000002045/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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