山村振興法施行規則 第5条(産業振興施策促進事項についての同意を要する協議)
- 法第八条第七項の規定により産業振興施策促進事項について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に次に掲げる図書を添えて、これらを主務大臣に提出するものとする。
- 一産業振興施策促進区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び産業振興施策促進区域を表示した付近見取図
- 二産業振興施策促進事項の工程表及びその内容を説明した文書
- 三法第八条第六項第二号に掲げる事項を記載している場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び実施主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
- 四法第八条第八項に規定する同意を得たことを証する書面
- 五前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
- 2.協議書に法第八条第六項第二号に掲げる事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
産業振興施策促進事項についての同意を要する協議とは何ですか?
定義産業振興施策促進事項についての同意を要する協議とは、山村振興法施行規則第5条に定められた規定で、「法第八条第七項の規定により産業振興施策促進事項について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に次に掲げる図書を添えて、これらを主務大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法施行規則第5条(産業振興施策促進事項についての同意を要する協議)は、日本の山村振興法施行規則に含まれる条文です。
- 山村振興法施行規則第5条の条文原文は「法第八条第七項の規定により産業振興施策促進事項について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に次に掲げる図書を添えて、これらを主務大臣…」で始まります。
- 山村振興法施行規則の公布日は昭和40年10月26日です。
- 山村振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法施行規則第5条の前の条は山村振興法施行規則第4条です。
- 山村振興法施行規則第5条の次の条は山村振興法施行規則第6条です。
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- 正式書式
山村振興法施行規則(昭和四十年総理府令第四十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000002045 - 本サイト収録
山村振興法施行規則(昭和四十年総理府令第四十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000002045/5
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