山村振興法施行規則 第6条(協議を要しない山村振興計画の変更)
- 法第八条の三第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
- 二産業の振興のための施策の促進に係る期間の六月以内の変更
- 三産業振興施策促進事項に係る変更であって、次項第三号に掲げるもの
- 2.法第八条の三第三項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
- 二産業の振興のための施策の促進に係る期間の六月以内の変更
- 三前二号に掲げるもののほか、産業振興施策促進事項の実施に支障がないと主務大臣が認める変更
この条文の基本情報
協議を要しない山村振興計画の変更とは何ですか?
定義協議を要しない山村振興計画の変更とは、山村振興法施行規則第6条に定められた規定で、「法第八条の三第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法施行規則第6条(協議を要しない山村振興計画の変更)は、日本の山村振興法施行規則に含まれる条文です。
- 山村振興法施行規則第6条の条文原文は「法第八条の三第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 山村振興法施行規則の公布日は昭和40年10月26日です。
- 山村振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法施行規則第6条の前の条は山村振興法施行規則第5条です。
- 山村振興法施行規則第6条の次の条は山村振興法施行規則第7条です。
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- 正式書式
山村振興法施行規則(昭和四十年総理府令第四十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000002045 - 本サイト収録
山村振興法施行規則(昭和四十年総理府令第四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000002045/6
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