山村振興法施行規則 第7条(産業振興施策促進事項の変更についての同意を要する協議)
法第八条の三第三項の規定により産業振興施策促進事項の変更について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に第五条第一項各号に掲げる図書のうち当該産業振興施策促進事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出するものとする。
この条文の基本情報
産業振興施策促進事項の変更についての同意を要する協議とは何ですか?
定義産業振興施策促進事項の変更についての同意を要する協議とは、山村振興法施行規則第7条に定められた規定で、「法第八条の三第三項の規定により産業振興施策促進事項の変更について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に第五条第一項各号に掲げる図書の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法施行規則第7条(産業振興施策促進事項の変更についての同意を要する協議)は、日本の山村振興法施行規則に含まれる条文です。
- 山村振興法施行規則第7条の条文原文は「法第八条の三第三項の規定により産業振興施策促進事項の変更について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に第五条第一項各号に掲げる図書の…」で始まります。
- 山村振興法施行規則の公布日は昭和40年10月26日です。
- 山村振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法施行規則第7条の前の条は山村振興法施行規則第6条です。
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- 正式書式
山村振興法施行規則(昭和四十年総理府令第四十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000002045 - 本サイト収録
山村振興法施行規則(昭和四十年総理府令第四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000002045/7
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